第1条 本コンソーシアムの名称は、超臨界ナノ材料技術開発研究会(以下、単に「研究会」という)と称する。
第2条 研究会は、超臨界ナノ材料技術開発コンソーシアム(以下、単に「コンソーシアム」という)の運営方針に基づき、超臨界ナノ材料関連技術、ナノ粒子ハンドリグ技術等について、会員間の情報交換等を促進するとともに、これら技術の普及を図ることを目的とする。
第3条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
第4条 研究会の会員は、次のとおりとする。
第5条 入会しようとする者は、別紙に定める様式を事務局に提出するものとする。
2 退会しようとする者は事務局に退会届けを提出することで、いつでも退会できる。
3 企業会員にあっては、年会費5万円を支払うものとする。なお、年会費は、年度途中の入会又は退会で
あっても、同一額とし、すでに徴収した会費は理由の如何にかかわらず、これを返却しない。
第6条 研究会の会員は、コンソーシアム事業を支援するため、コンソーシアムの会員となる。
2.前条に定める研究会への入退会により、コンソーシアムにも入退会したものとみなす。
第7条 コンソーシアムの運営責任者が、研究会の代表者を兼ねるものとする。
第8条 年度当初の会合に併せて、総会を開催し、事業計画、新規参加会員、決算の承認の他、代表者が
必要と認めた事項の審議を行う。
第9条 研究会の事務局は、一般財団法人化学研究評価機構に置く。
第10条 研究会は、発足の日から、2年間存続する。ただし、総会での決議により存続期間を延長できる。
本規約は、平成24年度4月1日から実施する。
改正は、平成25年3月7日から実施する。