運営規約

超臨界ナノ材料技術開発研究会運営規約

(名称)

第1条 本コンソーシアムの名称は、超臨界ナノ材料技術開発研究会(以下、単に「研究会」という)と称する。

(目的)

第2条 研究会は、超臨界ナノ材料技術開発コンソーシアム(以下、単に「コンソーシアム」という)の運営方針に基づき、超臨界ナノ材料関連技術、ナノ粒子ハンドリグ技術等について、会員間の情報交換等を促進するとともに、これら技術の普及を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 会員間の情報交換の実施
  2. 講演会の開催
  3. 国プロジェクト等の企画、提案
  4. コンソーシアム事業の支援
  5. その他研究会の目的達成に必要な事業

(会員)

第4条 研究会の会員は、次のとおりとする。

  1. 企業会員 研究会の事業を実施しようとする者であって、総会で入会の承認を得て、次条に定める年会費を支払った者。
  2. 研究機関会員 研究会の事業にふさわしい研究実績、研究員を要する研究機関であって、総会で入会の承認を得た機関。

(入会及び退会)

第5条 入会しようとする者は、別紙に定める様式を事務局に提出するものとする。

2 退会しようとする者は事務局に退会届けを提出することで、いつでも退会できる。

3 企業会員にあっては、年会費5万円を支払うものとする。なお、年会費は、年度途中の入会又は退会で
    あっても、同一額とし、すでに徴収した会費は理由の如何にかかわらず、これを返却しない。

(コンソーシアム会員)

第6条 研究会の会員は、コンソーシアム事業を支援するため、コンソーシアムの会員となる。

2.前条に定める研究会への入退会により、コンソーシアムにも入退会したものとみなす。

(代表者)

第7条 コンソーシアムの運営責任者が、研究会の代表者を兼ねるものとする。

(総会)

第8条 年度当初の会合に併せて、総会を開催し、事業計画、新規参加会員、決算の承認の他、代表者が
          必要と認めた事項の審議を行う。

(事務局)

第9条 研究会の事務局は、一般財団法人化学研究評価機構に置く。

(存続期間)

第10条 研究会は、発足の日から、2年間存続する。ただし、総会での決議により存続期間を延長できる。

附則

本規約は、平成24年度4月1日から実施する。
改正は、平成25年3月7日から実施する。